<外れ馬券>経費と認める初判断

「競馬の所得を申告せず、3年で約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反の判決が23日、大阪地裁 であった。裁判長は大量の馬券を自動的に繰り返し購入した場合、競馬の所得は「雑所得」に当たり、全ての外れ馬券の購入費が経費になるという初の 司法判断を示した。無申告の違法性は認め、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪としたが、脱税額を約5000万円に大幅減額した。」

負けた時も勝った時も、キチンと記帳しなければなりませんね。

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